長期優良住宅の認定について

更新日:2022年10月03日

1.長期優良住宅の概要

長期優良住宅とは、平成21年6月4日に施行された、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、この住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することが出来ます。認定を受けた住宅については、所得税等の優遇措置を受けることが出来ます。

「長期優良住宅の認定制度」の概要については、次のリンクをご覧ください。

お知らせ

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、令和4年2月20日から長期優良住宅の認定申請手続きが変更となりました。また、令和4年10月1日から建築行為を行わない既存住宅の認定制度が創設されました。

1.主な改正内容

(1)長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化
        (改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2関係)

 登録住宅性能評価機関による事前審査が法令上位置づけられ、「確認書」又は「住宅性能評価書(長期使用構造等である旨の記載があるものに限る。)」を添付することにより、認定に係る審査が一部省略できることとなりました。
 これに伴い、認定申請に係る添付図書も変更となりました。

(2)災害に係る認定基準の追加(長期優良住宅法第6条関係)

 長期優良住宅建築等計画の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する事項が追加されました。
 益田市では、認定対象住宅が下記の区域に建築される場合には、原則として認定を行わないこととします。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域
    (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域
    (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

(3)既存住宅の認定

優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できるようになりました。

2.その他

 上記改正に伴い、認定申請手数料が変更になりました。

2.長期優良住宅の認定基準

 長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たしていることが必要です。

性能項目 認定基準
認定基準
構造及び設備 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号(国土交通省のサイト)
住宅の規模

【一戸建て住宅】床面積が75平方メートル以上

少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
【共同住宅等】一戸の床面積が40平方メートル以上
令和4年9月30日までに新築又は増改築したものは55平方メートル以上(令和4年10月1日以降に増改築したものを除く。)

居住環境の維持及び向上 益田市における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準の取り扱いは下記のとおり
自然災害への配慮

益田市のおける自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する取り扱いは下記のとおり

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号(国土交通省のサイト)
維持保全の期間は30年以上であること
資金計画がこの住宅の維持保全を確実に遂行するため適切なものであること

 

建築行為なし認定制度の認定基準
新築または増改築の時期 適用する基準
長期使用構造等基準

居住環境基準
災害配慮基準
維持保全基準

1.平成21年6月4日以降に新築した後増改築していない場合 新築時点における新築基準 認定申請時点における基準
2.平成28年4月1日以降に増改築した場合 増改築時点における増改築基準
3.平成21年6月3日以前に新築し、又は
平成28年3月31日以前に増改築した場合(2.の場合を除く)
H28年4月1日時点の増改築基準

 

益田市における居住環境の維持及び向上に関する基準

 認定を受けようとする住宅は、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかの確認をお願いします。

  1. 申請される住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その計画に適合するものであること。
    • ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12号の4第1項各号に規定する地区計画等
    • イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
  2. 申請される住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その協定に適合するものであること。
    • ア 建築基準法第69条に規定する建築協定
    • イ 景観法第81条第1項に規定する景観協定
    • ウ ふるさと島根の景観づくり条例(平成3年島根県条例第34号)第27条に規定する景観形成住民協定、第28条に規定する特定事業者景観形成協定または第29条に規定する特定建築物景観保全協定
  3. 申請される住宅が、次に掲げる土地の区域内に建築されるものでないこと。ただし市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない
    • ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    • イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

益田市における自然災害への配慮に関する基準

 認定を受けようとする住宅が、下記の区域に建築される場合には、原則として認定を行うことができません。

  1. 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  2. 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  3. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  4. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

地すべり防止区域、急傾斜地崩落危険区域、土砂災害特別警戒区域は、マップonしまね(島根県のサイト)でご確認ください。災害危険区域については、現在益田市での指定はありません。

3.長期優良住宅の認定手続き

 益田市では、建築基準法第6条第1項第4号に規定する一戸建ての住宅並びに共同住宅等(長屋等で、一戸建ての住宅以外の住宅)の認定を行います。それ以外の建築物については、益田県土整備事務所建築課で認定手続きをしていただくことになります。

 標準的な認定手続きは、登録住宅性能評価機関が行う事前審査を受けていただき、登録住宅性能評価機関が交付する「確認書」又は「住宅性能評価書(長期使用構造等である旨の記載があるものに限る。)」を添えて、認定申請することになります。

 また、認定を受けた長期優良住宅の工事が完了したときは、工事完了報告書(様式第5号)を提出して下さい。

 

(注意) 着工するより前に認定申請する必要があります。なお、認定申請後であれば認定を受ける前に着工することは可能です。

登録住宅性能評価機関による事前審査項目(長期使用構造等)

  1. 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  2. 耐震性(地震に対する安全性の確保)
  3. 維持管理、更新の容易性(維持保全を容易にするための措置)
  4. 可変性(間取りの変更が可能な措置)
  5. バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性および安全性)
  6. 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)

添付図書

認定申請は、正本及び副本に必要な図書及び書類を添えて提出して下さい。
添付図書は、登録住宅性能評価機関において確認を受けた図書(確認印があるもの)を添付してください。

添付図書(「確認書」又は「住宅性能評価書」を添付し申請された場合)

図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法
用途別床面積表 用途別の床面積
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
2面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置
断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出
状況調査書

建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

添付図書(益田市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱に定める図書)
図書の種類 区分

基礎・地盤説明書
(建築基準法施行規則第1条の3の表2の(1)の項(ろ)の欄)

新築又は増築しようとする申請住宅
居住環境の維持及び向上に関する基準に適合することが確認できる書類 居住環境の維持及び向上に関する基準のいずれかに該当する場合
住宅型式性能認定書の写し 住宅型式性能認定を受けた型式の住宅又は住宅の部分を含む住宅
型式住宅部分等製造者認証書の写し 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅
特別評価方法認定のための審査に係る各試験等の結果の証明書又は長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書 長期使用構造基準第3に定める、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている住宅
新築時の認定の取消通知書の写し 新築時に認定を受けた住宅に増築又は改築しようとする住宅で、長期使用構造基準第3に定める増改築基準により申請する場合

 

4.変更認定申請について

 計画の認定を受けた住宅の計画を変更をしようとするとき(工事完了前)、計画の認定を受けた住宅の増改築をしようとするとき(工事完了後)は、変更認定申請が必要になります。

・計画変更にあたっては、新築の基準で認定された計画は新築の基準に、増改築の基準で認定された計画は増改築の基準に適合させる必要があります。

・維持保全計画を変更しようとする場合も、同様な手続きが必要です。

5.地位の承継手続きについて

 計画の認定を受けた住宅について、相続や売買等により所有者が変わったときは、地位の承継の手続きが必要です。
 承認申請書(第七号様式)に地位の承継の事実を証明する書類(登記事項証明書や売買契約書の写し等)を添付し、申請してください。

6.認定の取止めについて

 計画の認定を受けた者が、認定に基づく住宅の建築又は維持保全計画を取り止めようとするときは、取り止めの手続きが必要です。
 計画取止届(様式第2号)に、認定通知書、認定申請書の副本及び添付図書を添えて、提出してください。

7.申請様式等

(1)法施行規則に定める様式(令和4年10月1日から)

(2)益田市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱に定める様式(令和4年10月1日から)

(3)その他(参考様式)

工事が完了しましたら、完了報告書(様式第5号)に、工事監理報告書又は建設住宅性能評価書等の写しを添付して提出して下さい。

8.認定申請手数料

認定申請手数料は、認定を受けようとする住宅の区分などにより次のとおりとなります。

9.その他

(1)益田市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

(2)その他

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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