【年金制度】国民年金保険料を納めることが困難なとき

更新日:2023年05月31日

所得の減少、失業等の理由で、国民年金保険料を納付するのが困難な場合、ご本人の申請によって保険料の納付が免除(もしくは猶予)される制度があります。
保険料を納めないでいると、将来の老齢基礎年金額が保険料を納めていない期間に応じて減額されるだけではなく、保険料を納めた月数が決まった月数に達していなければ、年金を受給できない場合も出てきます。
また、万一のときに障害基礎年金もしくは遺族基礎年金が受けられない場合があります。
そうならないためにも、納付が困難なときは免除の制度を活用してください(ただし、所得等によっては承認されない場合もあります)。
免除にはいくつか種類があり、承認の仕方、内容はそれぞれ異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180

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