建物の解体に関する届出・手続き等について

更新日:2023年10月02日

建物を解体する場合、様々な手続きが必要となりますので、届出・手続き等の参考にしてください。

1.解体工事に着手する前に必要な手続き

(1)建築物除却届(建築基準法第15条)

建物の解体をする部分の床面積が10平方メートルを超えるものは届出が必要です。
解体工事の施工者は、工事に着手する前までに届出を行ってください。

問い合わせ先
対象建築物 届出機関 電話番号

建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物

益田市 建設部建築課 0856-31-0668
上記以外の建築物 島根県 益田県土整備事務所 建設部建築課 0856-31-9662

解体する建物の規模、用途、場所等により届出の窓口が違います。

(2)建設リサイクル法に基づく届出(建設リサイクル法第10条)

延べ面積が80平方メートル以上の建築物を解体する場合、届出が必要です。
解体工事の発注者又は自主施行者は、工事に着手する7日前までに届出を行ってください。

問い合わせ先
対象建築物 届出機関 電話番号
建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物 益田市 建設部建築課 0856-31-0668
上記以外の建築物 島根県 益田県土整備事務所 建設部建築課 0856-31-9662

解体する建物の規模、用途、場所等により届出の窓口が違います。

(3)その他関係法令に基づく手続き

解体工事の元請業者等は、各法令により下記の手続きが必要となります。

石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告

解体工事を行う場合、工事の規模・請負金額にかかわらず、解体工事の元請業者は事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
また、延べ面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、事前調査結果の報告が必要です。

問い合わせ先
対象法令 報告機関 電話番号
労働安全衛生法 島根労働局 益田労働基準監督署 0856-22-2351
大気汚染防止法 島根県 益田保健所 環境保全課 0856-31-9553

石綿事前調査結果報告システム(Gビス)で、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び、大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続(申請)をオンラインで行えます。

建設工事計画届(労働安全衛生法第88条第3項、労働安全衛生規則第90条)

石綿(アスベスト)が含まれている吹付材や保温材等が使用されている建物を解体する作業を行う時は、建設工事計画届の提出が必要です。
解体工事の元請業者は、作業を実施する14日前までに届出を行ってください。

【問い合わせ先】島根労働局 益田労働基準監督署 電話:0856-22-2351

特定粉じん排出等作業届(大気汚染防止法第18条の17)

石綿(アスベスト)が含まれている吹付材や保温材等が使用されている建物の解体する作業を行うときは、届出が必要です。
解体工事の発注者又は自主施工者は、作業を実施する14日前までに届出を行ってください。

【問い合わせ先】島根県 益田保健所 環境保全課 電話:0856-31-9553

(4)ライフライン停止の手続き

電気、ガス、電話、インターネット、ケーブルテレビなどの停止手続きが必要です。
各手続きについては、各契約会社にお問い合わせください。

(5)水道及び公共下水道(農業集落排水)に関する手続き

水道及び公共下水道(農業集落排水)の使用を中止したり、給水装置を変更または撤去される場合には手続きが必要です。
なお、解体業者が工事中に散水のために使用する場合がありますので、水道の停止日については、事前に解体業者とご相談ください。

【問い合わせ先】益田市 上下水道部業務課   電話:0856-31-0422

解体工事に伴い排水設備を変更または撤去される場合には手続きが必要です。

【問い合わせ先】益田市 上下水道部下水道課   電話:0856-31-0323

(6)浄化槽使用廃止届

浄化槽を廃止した場合は届出が必要です。

【問い合わせ先】益田保健所 環境衛生部環境保全課  電話:0856-31-9554

(7)道路使用許可申請

解体工事を行う際に、道路上に工事車両を停めて作業を行う必要がある場合、道路使用許可の申請が必要です。

【問い合わせ先】益田警察署 交通課交通規制係   電話:0856-22-0110

(8)道路占用許可申請

解体工事を行う際に、市道等を占用して作業を行う必要がある場合、道路占用許可等の申請が必要です。

問い合わせ先
道路種別 申請機関 電話番号
市道 益田市 建設部土木課 維持管理室 0856-31-0366
県道・国道 島根県益田県土整備事務所 維持管理部 管理第一課 0856-31-9644
0856-31-9653
国道 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 益田国道維持出張所 0856-22-1415

(9)近隣への説明

解体工事により、騒音やホコリ等も発生しやすいため、近隣の方々へ事前に解体工事の説明をされることをおすすめします。

2.解体工事の完了後に必要な手続き

(1)建物滅失登記

建物の登記がされている場合、取り壊しの日から1ヶ月以内に滅失登記をしてください。

【問い合わせ先】松江地方法務局 益田支局   電話:0856-22-0429

(2)固定資産税の手続き

建物を解体された場合、税務課固定資産税係へその旨の連絡をしてください。

【問い合わせ先】益田市 総務部税務課 固定資産税係   電話:0856-31-0610

3.その他

(1)一般廃棄物の処分について

家具や家財等(一般廃棄物)の処分は、解体工事の前に所有者自身で適切に処分する必要があります。所有者自身での処分が難しい場合は、市が許可している一般廃棄物収集運搬業許可業者に処分を依頼してください。

【問い合わせ先】益田市 福祉環境部環境衛生課   電話:0856-31-0232

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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