木造住宅耐震化促進事業補助金について

更新日:2024年04月26日

令和6年度より、耐震診断費の補助金額を増額しました。又、補助申請ができる要件を緩和しました。

 近年、令和6年能登半島地震、平成28年熊本地震、平成23年東日本大震災をはじめ大地震が全国各地で発生し、多くの被害をもたらしています。
 平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、昭和56年以前の古い基準で建てられた建物の多くが倒壊し、多くの犠牲者がでました。
 益田市では、『益田市耐震改修促進計画』に基づき、木造住宅の耐震化を促進するため『益田市木造住宅耐震化促進事業』を創設しており、地震による木造住宅の倒壊を防止し、安心安全な住まいで暮らしていただくため、耐震化を支援する補助制度を設けています。

1.補助の対象となる事業

事業名 事業の概要
補助の対象となる事業
耐震診断事業 現地調査や構造計算により、木造住宅の耐震性について耐震診断技術者に診断してもらう。
耐震改修事業 設計された補強計画に基づき、耐震改修工事を行う。
耐震建替事業 耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断された木造住宅を取り壊し、同一敷地内に新たに一戸建て住宅を新築する。

2.補助の対象となる住宅

  • 現に居住の用に供し、または居住の用に供することを予定しており、かつ、耐震化事業の完了後も引き続き居住の用に供するものであること。ただし、耐震建替事業については、現に居住する住宅に限るものとする。
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工されたもの
  • 階数が2階以下の木造住宅であるもの
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が「倒壊する可能性がある」レベルである1.0未満と判定された木造住宅(耐震診断事業は除く)
  • 耐震建替における住宅の新築については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に定める省エネ基準に適合すること。
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域において新築する住宅でないこと。

3.補助の対象者

補助対象住宅の所有者で現に居住し、又は、耐震化事業の実施後に居住する予定がある個人であり、市税の滞納がない方。ただし、耐震建替事業については補助対象住宅の所有者と同居し、若しくは同居する予定がある2親等以内の親族でも可とする。

4.補助率及び補助限度額

事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額
補助率及び限度額
耐震診断事業 耐震診断に要する経費 10分の10 120,000円
耐震改修事業 耐震補強計画の作成及び耐震改修工事(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧を含む。)に要する経費 10分の8 1,000,000円
耐震建替事業 建替実施設計及び新築工事(建替えに係る解体工事を含む。)に要する経費 10分の8 1,000,000円

5.受付期間

令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月13日(金曜日)

※令和7年2月21日(金曜日)までに事業が完了するものに限ります

6.申し込みの方法

(1)事前相談

 申請書の提出前に、補助対象となる住宅であるか確認しますので、建築物の概要(所在地・建築年等)が確認できる書類を準備いただき、事前にご相談ください。

(2) 申請方法

事業の着手前に「益田市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、次の書類を添付して提出してください。

  • ア.当該住宅の付近見取図、平面図
  • イ.当該住宅の建築(又は着手)年月日及び所有者が確認できる書類の写し
  • ウ. 当該住宅の所有者及び申請者の住民票
  • エ.申請者と補助対象住宅所有者の関係が確認できるもの(申請者が補助対象住宅所有者と異なる場合)
  • オ.耐震診断結果が確認できるもの(耐震診断事業を除く。)
  • カ.見積書等の写し
  • キ.耐震改修等計画書(様式第1号別紙1)
  • ク.補助申請額の計算表(様式第1号別紙2)
  • ケ.申請者及び住宅所有者の市税の滞納がない旨を証明する書類
  • コ.その他市長が必要と認める書類

(3) 完了実績報告


 補助事業が完了したときは、「益田市木造住宅耐震化促進事業完了実績報告書(様式第5号)」に必要事項を記入の上、次の書類を添付して提出してください。

  • ア.耐震化事業の成果報告書
    1. 耐震診断結果報告書の写し(耐震診断事業)
    2. 耐震補強計画書の写し(耐震改修事業)
    3. 耐震改修の完了写真及び施工状況写真及び完了写真(耐震改修事業)
    4. 解体工事の着工前写真、施工状況写真及び完了写真及び、新築工事の施工状況写真、完了写真(耐震建替事業)
    5. 建替えた住宅に係る建築基準法第7条第5項による検査済証の写し、同法第6条第1項による確認申請を要しない場合にあっては、同法第20条第4号に適合していることが確認できる図面等(耐震建替事業)
    6. 新築工事に係る省エネ基準に適合したことが確認できる図面、計算書等(耐震建替事業)
  • イ.耐震化事業に係る契約書の写し
  • ウ.耐震化事業に要した費用の領収書の写し
  • エ.その他市長が必要と認める書類

 

(4) 耐震改修等補助の流れ

ア.耐震診断事業

イ.耐震改修事業

ウ.耐震建替事業

(5) 申請の様式

Word形式

PDF形式

7.耐震診断技術者

  • 島根県木造住宅耐震診断士
  • 島根県耐震改修設計施工技術者
  • 上記診断士等と同等の技術を有していると認められる者

(注意)益田市内の耐震診断技術者

8.その他

(1) 所得税の特別控除

令和5年12月31日までに耐震改修工事を行った場合は、所得税の特別控除が受けられます。

(2) 固定資産税の減額

既存の住宅を耐震改修した場合、固定資産税の減額が受けられます。

(3) 益田市木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱

問合せ・申請書提出先

益田市役所 建設部建築課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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